介護保険について
介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請をする必要があります。
申請をすることができるのは次の方々です。
・65歳以上の方(第1号被保険者)
日常生活を送るために介護や支援が必要な方
・40歳~64歳までの方(第2号被保険者)
加齢を原因とした病気(特定疾病)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
申請から要介護認定までの流れ
➀申請
お住いの市区町村やお近くの地域包括支援センターの窓口に申請してください。
【申請に必要なもの】
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
➁訪問調査
認定調査員が自宅または入所施設等を訪問し、全国共通の基準により、心身の状況や日頃の生活の様子などを調査します。
➂主治医意見書
市区町村から主治医に意見書の作成を依頼します。(費用は市区町村が負担します)
➃介護認定審査会
認定調査内容と主治医の意見書をもとにした「コンピューターによる一次判定」と、「主治医の意見書」「調査員の記載した特記事項」をもとに、どのくらい介護が必要であるかを審査判定します。
➄認定
介護認定審査会の判定結果に基づき設定し、結果を本人に通します。
サービス利用の流れ
サービスを利用する場合は、要支援1、2の認定を受けた方はお住まいの地域包括支援センターに、要介護1~5の認定を受けた方は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅サービス計画の作成を依頼します。
認定結果をもとに、要介護者等の心身の状況や環境を考慮しながら、本人や家族の希望をもとに、サービスの種類や内容・回数を定めた居宅サービス計画を作成します。
サービスは1割負担で利用できます。